↑: [[G検定に関する知識]]
- 経済産業省・総務省・IoT推進コンソーシアムが共同策定した実務者向け指針
- カメラ映像をAI解析などビジネスで活用する際のプライバシー保護のガイドライン
- 主な配慮事項
- 取得時の明示(カメラ設置の告知)
- 利用目的の限定
- 匿名加工による個人の特定防止
- カメラ映像の多くは個人情報に該当しうる
- → 個人情報保護法に基づく取り扱いが必須
- プライバシー配慮は不要ではなく必須(誤りやすい選択肢)
- 不特定多数が来店する店舗では、**全員から個別に書面同意を取ることは常に必須の法的要件ではない**。目的・場所・利用方法の通知・公表(ポスター掲示・Web公表)、データ最小化、保存期間の最小化・目的達成後の削除で対応 ← ひっかけ
- 公道に向けたカメラは不特定多数の顔画像を取得するためリスクが高く、目的・範囲・保存期間の設定と公表が特に重要
- 顔認識データのような生体情報は識別性が高く特に慎重な取扱いが必要
- 対象:防犯カメラや店舗のマーケティング分析など、カメラ画像を事業活用する場合
- 内容:通知や同意、取得・利用など段階ごとの配慮事項を定める
- 位置づけ:法律ではなくソフトロー。ただし事実上の標準として広く参照される
- cf. [[プライバシー-G検定]], [[ソフトロー]], [[センシティブ情報]]