↑: [[G検定に関する知識]] - 特許や著作権で守れない情報を、行為の禁止で守る法律 - 性格:行為規制型(特許・著作権は「権利付与型」)。出願も登録も不要、条件を満たせば自動的に保護 - 目的:公正な競争秩序の維持と、営業上の利益の保護 - 保護対象:営業秘密、限定提供データ、ブランド表示(周知表示混同惹起・著名表示冒用)、商品形態 - G検定で問われる主要類型:商品形態模倣・営業秘密侵害・限定提供データ侵害 - 商品形態模倣:そっくり真似るデッドコピー。最初の販売から3年以内が対象 - 違反行為3つ:不正取得(窃盗・詐欺など)・不正使用(事業に使う)・不正開示(第三者に漏らす)。それぞれ独立した違反。取得しただけで使っていなくても違反 - 罰則:民事(差止請求・損害賠償請求・信用回復措置)+刑事罰。個人10年以下の懲役または2000万円以下の罰金、法人5億円以下(国外漏洩は10億円以下) - cf. [[営業秘密]], [[限定提供データ]], [[知的財産権]]