↑: [[G検定に関する知識]]
- 「守りながら活かす」法律。禁止法ではなく、ルールを守れば使える
- 適用対象:規模を問わずすべての事業者(2022年改正で小規模事業者の除外廃止)
- AIは必ずこの法律に触れる(顔認識・レコメンド・医療予測など)
- 試験は「この事例は個人情報か、要配慮か、同意は要るか」のあてはめ問題
- cf. [[個人情報]], [[個人識別符号]], [[要配慮個人情報]], [[個人情報の三層構造]], [[仮名加工情報]], [[匿名加工情報]], [[GDPR]]
- **容易照合性**:クッキーIDなど単体で識別できない符号も、同一DBで氏名等と紐付けて管理していれば**その事業者にとって個人情報**。IPアドレスの有無のみで決まるのではない
- クッキーIDは**個人識別符号ではない**(個人識別符号は生体情報・旅券番号・マイナンバー等の政令指定)← ひっかけ
- **委託**:本人同意なしに個人データを渡せるが、委託元は委託先に**必要かつ適切な監督**義務を負う(再委託先にも及ぶ)。委託・事業承継・共同利用は第三者提供に当たらない
- 加工情報の対比:[[仮名加工情報]]=照合しなければ識別不可・**第三者提供は原則禁止** / [[匿名加工情報]]=**復元不可**・公表等を条件に同意なく第三者提供可
- [[保有個人データ]]:事業者が開示・訂正・利用停止の権限を持つもの(保有する全個人情報ではない)。開示請求は他者の権利利益を害するおそれ等の不開示事由があれば拒否できる
- 2022年施行の改正:**電磁的記録**による開示請求が可能に / 利用停止・消去請求の根拠に「本人の権利・正当な利益を害するおそれがある場合」が追加