↑: [[G検定に関する知識]] - 根拠法:[[不正競争防止法]](特許法ではない) - 3要件: - ①秘密管理性(秘密として管理されていること) - ②有用性(事業活動に有用) - ③非公知性(公然と知られていないこと) - 特徴: - 公開不要・期間無制限(特許の20年と対比) - 代表例:コカ・コーラの製法 - 特許 vs 営業秘密の選択:技術の特性で決める - 公開して独占するか(特許) - 秘匿し続けるか(営業秘密) - cf. [[特許法]], [[知的財産権]] - 特許との関係:出願から原則1年6か月で出願公開され**非公知性を失う**ため、特許と営業秘密は基本的に**排他的**(同時保護は不可)← 重要 - 秘密管理性:アクセス制限に加え、従業員へ秘密であることを明示する措置が必要(経産省「営業秘密管理指針」) - 根拠条文:不正競争防止法2条6項。[[限定提供データ]]は秘密管理性を要件としない別制度