↑: [[G検定に関する知識]]
- 根拠法:[[不正競争防止法]](特許法ではない)
- 3要件:
- ①秘密管理性(秘密として管理されていること)
- ②有用性(事業活動に有用)
- ③非公知性(公然と知られていないこと)
- 特徴:
- 公開不要・期間無制限(特許の20年と対比)
- 代表例:コカ・コーラの製法
- 特許 vs 営業秘密の選択:技術の特性で決める
- 公開して独占するか(特許)
- 秘匿し続けるか(営業秘密)
- cf. [[特許法]], [[知的財産権]]
- 特許との関係:出願から原則1年6か月で出願公開され**非公知性を失う**ため、特許と営業秘密は基本的に**排他的**(同時保護は不可)← 重要
- 秘密管理性:アクセス制限に加え、従業員へ秘密であることを明示する措置が必要(経産省「営業秘密管理指針」)
- 根拠条文:不正競争防止法2条6項。[[限定提供データ]]は秘密管理性を要件としない別制度