↑: [[G検定に関する知識]]
- 会社の業務として行った発明のこと
- 権利の発生:まず発明者(従業員)に発生する
- 会社帰属にするには:契約・就業規則・勤務規程で事前に定める必要あり
- 代償:会社が権利を取得する代わりに、発明者に「相当の利益」を払う義務(金銭・昇進・留学機会など)
- cf. [[特許法]], [[発明]]
- **2015年改正特許法35条**:勤務規則等を事前に整備し手続き(協議・基準の開示・意見聴取)を経れば、特許を受ける権利を**発明完成時から原始的に使用者へ帰属**させられる。従業者は「相当の利益」を受ける権利を持つ ← 重要
- 認定基準:使用者の業務範囲に属し、発明行為が従業者の現在または過去の職務に属すること。**業務時間外・自宅での発明でも職務発明になりうる**(時間・場所のみで決まらない)← ひっかけ