↑: [[G検定に関する知識]]
- 著作権侵害の成立には3要件がすべてそろうことが必要
- ①類似性:既存の著作物と表現が似ている
- ②依拠性:その著作物に接して利用した(独立に同じ表現に至った偶然の一致は侵害でない)
- ③利用行為:複製・公衆送信・翻案など
- アイデアだけの一致は侵害にならない。具体的な表現が似ていることが必要
- AI生成物でも要件は同じ。AIが学習の過程で作品に接していれば依拠性が認められ得る
- 高リスク例:キャラクター名・作家名をプロンプトに入れてほぼそのまま出力させる行為
- 侵害の責任は使った人間が負う(「AIが作った」は免責にならない)
- cf. [[著作権法]], [[著作権法30条の4]], [[AI生成物と著作権]]
- **アイデア・表現二分論**:保護対象は具体的な表現。アイデアや事実は保護されず、同一でも侵害にならない
- 保護期間満了の著作物(パブリックドメイン)の表現を再現しても侵害にならない
- 依拠性の立証は不要ではない。「実質的に類似していれば依拠の有無にかかわらず侵害」は誤り ← ひっかけ