↑: [[G検定に関する知識]] - 情報解析(機械学習・AI学習・統計分析)なら、著作権者の許諾なしに著作物を使える - 2018年著作権法改正で導入、2019年1月施行。日本独自の規定 - 適用条件:非享受目的であること(見て楽しむのではなく特徴量を抽出する目的) - ただし書き(適用外):著作権者の利益を不当に害する場合 - 有償販売のデータベースを購入せずに無断で学習に使う - 特定の作家の画風を狙い撃ちで再現するための学習 - 30条の4は万能ではない。権利者の市場を奪う使い方は対象外 - cf. [[著作権法]], [[著作権侵害]], [[AI生成物と著作権]] - **学習段階と出力段階は区別する**:学習は非享受目的で原則適法でも、出力が既存著作物に類似すれば依拠性・類似性の観点から**別途侵害**となりうる ← 重要 - ただし書きの解釈は確定しておらず、「利用規約で学習を禁止しても技術的保護手段がなければ常に許容」とは言えない