↑: [[G検定に関する知識]]
- [[不正競争防止法]]で保護されるデータの類型(IoT・AI普及を背景に創設)
- 特定の他者とデータを共有・提供することを前提とした制度
- 保護の3要件
- 限定提供性:特定の者に提供されるデータ
- 相当蓄積性:電磁的に相当量蓄積されている
- 電磁的管理性:デジタルデータとして管理されている
- 「秘密管理性」は不要 ← [[営業秘密]]との最大の違い
- コンソーシアム等での複数企業間データ共有を促進するための制度
- 2018年不正競争防止法改正で新設、2019年7月施行
- 制度の目的:費用をかけて集めた共有データを既存の法律では守れなかった隙間を埋める
- 営業秘密×(共有すると秘密管理性が崩れる)、著作権×(事実の集まりは対象外)、特許×(発明に該当しにくい)
- 最大の特徴:営業秘密と違って秘匿性が要求されない。「限定共有型」のデータを守る制度
- 典型例:会員制で契約企業にだけ提供されるデータ
- AI開発:有償で外部に提供する学習データは限定提供データで守る。自社専用なら営業秘密
- cf. [[営業秘密]], [[不正競争防止法]]