↑: [[G検定に関する知識]] - [[不正競争防止法]]で保護されるデータの類型(IoT・AI普及を背景に創設) - 特定の他者とデータを共有・提供することを前提とした制度 - 保護の3要件 - 限定提供性:特定の者に提供されるデータ - 相当蓄積性:電磁的に相当量蓄積されている - 電磁的管理性:デジタルデータとして管理されている - 「秘密管理性」は不要 ← [[営業秘密]]との最大の違い - コンソーシアム等での複数企業間データ共有を促進するための制度 - 2018年不正競争防止法改正で新設、2019年7月施行 - 制度の目的:費用をかけて集めた共有データを既存の法律では守れなかった隙間を埋める - 営業秘密×(共有すると秘密管理性が崩れる)、著作権×(事実の集まりは対象外)、特許×(発明に該当しにくい) - 最大の特徴:営業秘密と違って秘匿性が要求されない。「限定共有型」のデータを守る制度 - 典型例:会員制で契約企業にだけ提供されるデータ - AI開発:有償で外部に提供する学習データは限定提供データで守る。自社専用なら営業秘密 - cf. [[営業秘密]], [[不正競争防止法]]