↑: [[G検定に関する知識]] - 2018年不正競争防止法改正で新設、2019年7月施行 - 制度の目的:費用をかけて集めた共有データを既存の法律では守れなかった隙間を埋める - 営業秘密×(共有すると秘密管理性が崩れる)、著作権×(事実の集まりは対象外)、特許×(発明に該当しにくい) - 最大の特徴:営業秘密と違って秘匿性が要求されない。「限定共有型」のデータを守る制度 - 典型例:会員制で契約企業にだけ提供されるデータ - 4要件:①限定提供性(業として特定の相手に提供される、オープンデータは対象外)、②相当蓄積性(電磁的な方法で相当な量が蓄積、紙メモは対象外)、③電磁的管理性(IDとパスワードでアクセス管理、営業秘密ほど厳格でなくてよい)、④有用性(事業活動に役立つこと) - AI開発:有償で外部に提供する学習データは限定提供データで守る。自社専用なら営業秘密 - cf. [[営業秘密]], [[不正競争防止法]]