↑: [[G検定に関する知識]] - 既製品のAIサービスを多数の利用者に使わせる契約(SaaS型)。受託開発との決定的な違いは「専用品か既製品か」 - 契約は利用規約(定型約款)で一括して結ばれる。クリックラップ方式が多い - データの3つの層:所有権(利用者)・利用権(提供者もサービス提供に必要な範囲で使える)・データ利用権(学習への二次利用。明示と同意が必要) - 精度はas is(現状有姿)で保証なし。SLAが約束するのは稼働率のみ - モデルの所有権は提供者に残る。利用者が持つのは使わせてもらうライセンスのみ - 業務利用前の確認3点:①保存場所、②保存期間、③学習への利用の有無 - cf. [[SaaS]], [[定型約款-G検定]], [[クリックラップ契約]], [[SLA-G検定]], [[データ利用権]] - 解約時の確認事項:データの**エクスポート可能期間・形式**、解約後の**削除タイミング**、EUユーザーがいればGDPRの**データポータビリティ**対応の可否 - ひっかけ:利用者が登録したデータの所有権は利用者に帰属するのが一般的(「ベンダー帰属で取り戻せない」は誤り)/ 解約と同時に即時全削除とは限らず猶予期間が設けられることが多い / データはベンダー側クラウドにあるためオンプレミスとはリスクが異なる