↑: [[G検定に関する知識]]
- General Data Protection Regulation(一般データ保護規則)の略
- 2018年5月施行。EUの個人データ保護規則。日本の個人情報保護法より一段きびしい
- 域外適用:EU居住者を相手にする企業は日本企業でも適用対象(EU向けECサイト・EU在住ユーザー向けAI)
- 同意の要件:明確かつ自由意思に基づくもの(曖昧な包括同意は不可)
- 制裁金:全世界売上の4%または2,000万ユーロの高いほう
- cf. [[個人情報保護法]]
- 第6条の適法根拠6つ:**同意**(明示的許可・自由意思・いつでも撤回可)/ 契約の履行 / 法的義務の遵守 / 生命に関わる重要な利益の保護 / 公的任務の遂行 / **正当な利益**(事業者の利益とデータ主体の権利との**利益衡量テスト**が必要)
- EU域外移転の適法根拠:**十分性認定**(日本は2019年に取得)/ **標準契約条項(SCC)** / **拘束的企業準則(BCR)**(監督機関の承認を受ければEU域外に本社を持つ企業グループも利用可)
- シュレムスII判決で無効になったのは米国向け**プライバシーシールド**。SCCは有効(補完的措置の評価が求められる場合あり)← ひっかけ
- 「欧州委員会への個別申請が唯一の手続き」は誤り
- データポータビリティ権・忘れられる権利(消去権)を保障
- cf. [[プライバシー・バイ・デザイン]]