↑: [[G検定に関する知識]] - [[SaaS]]は[[インターネット]]経由で機能のみを利用する形態をとる - すなわち[[SaaS]]はソースコードを自由に改変できない - [[SaaS]]の[[知的財産権]]は通常サービス提供者側に帰属する - ユーザーに付与されるのはサービスの[[データ利用権]]のみ - [[SaaS]]はクラウド経由での利用が前提 - ローカル環境にインストールする形態は[[オンプレミス]]型 - [[SaaS]]でも[[知的財産権]]の扱いは契約上極めて重要 - ユーザーが入力したデータの扱い方 - AIが生成したアウトプットの権利帰属 - 提供者による再学習の可否など - [[SaaS]]はベンダーのサーバー上で動いているAIやシステムを[[API]]経由で利用する形態 - [[SaaS]]は裏側で動いているAIやシステムの[[知的財産権]]はベンダーに帰属する - ユーザーを介した出力した成果物の権利が誰に属するかは[[SaaS]]の利用規約による - Software as a Service。クラウド経由で使うソフトウェアサービス - 製品を買い取るのではなく、サービスとして利用する(契約終了で手元に残らない) - 1つの完成したサービスを全利用者で共有する。利用者ごとに専用モデルを作らない(受託開発との違い) - 入力データは提供者のサーバに保存される。データの置き場所は相手のなか - 料金は月額・従量課金のサブスクリプションが中心 - cf. [[AIサービス提供契約]], [[AI開発委託契約]]